2017/11/01
奥さんも働いている、共働き世帯も多い昨今
配偶者控除が2018年より、現在の103万円から150万円に
引き上げられる見込みになりました。
パートで働く奥さんの『103万円の壁』は長らく、
悩みのタネでしたよね。
それが増額されるのですから、大歓迎の制度改正です。
しかし、本当のところはどうなのでしょうか?検証してみました!
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そもそも配偶者控除とは?
・戸籍上の配偶者であること(内縁関係はダメ)
・納税者と婚姻して生計を一にする者
・年間の合計所得額(給与所得控除後)が38万円以下(青色申告者や白色申告者は除く)
つまり、収入の少ない納税者や配偶者が入る場合は、
総所得金額から控除しますよって事です。
夫の収入が年間180万円以下なら、給与所得控除は収入金額の40%です。
その控除額が、65万円に満たない場合はまるまる控除されるので、
先の38万円と65万円を足して、103万円ということになります。
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社保負担が増える?
パート主婦がなぜ就業時間を調整し、所得を103万円以内に抑えるのは
夫の扶養から外れるからです。そうすると、今度は厚生年金保険などの社会保険料
を負担することになります。せっかく、税金の控除額が増えて『103万円の壁』が
無くなっても、夫の扶養から外れない『130万円の壁』の問題が浮上してきます。
税金と保険、別の話にはなりますが、家計の負担になることには変わりません。
年収は増えたが、手取り収入が減るということです。
しかも、2016年から社会保険の適用が拡大されており、
従業員501人以上の企業に勤めるパート主婦は、
年間106万円以上で、社会保険料が発生しているとのこと。
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配偶者手当とは?
配偶者手当は、企業が任意に実施している制度です。
その手当も、企業側は制度改正と共に廃止にしていく、動きが出てるそうです。
それというのも、配偶者手当を支給条件を『103万円』
に設定している企業が多いためです。
配偶者手当は、月平均16300円ほどで年間では約20万円に及ぶ
金額が無くなるとなれば、主婦のパート時間の調整が余儀なくされるでしょう。
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今後の夫婦の働き方は? まとめ
結局、今までと変わらずメリットが少なそうですが、
これを機会に、思い切って夫の扶養から外れ
社会保険に加入してみてはいかがでしょうか?
長期的に見れば、健康保険加入で
・生活保護のための傷病手当金、出産手当金がもらえる
・老齢年金が上乗せされる
・遺族年金の支給対象が広い
など、いざという時の保障も受けられるので、大きなメリットになるはずです。
奥さんが働く時間が長くなれば、ご主人の家事負担も増えてしまいますが、
将来に向けた、家計プランを見直すいい機会ではないでしょうか。
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